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トランクルームに住む違法性とオタ部屋・趣味部屋の意外な潜在ニーズ

トランクルームに住むのは違法 コラム

「トランクルームに住むことはできるのか?」この問いかけに対する答えはNOです。トランクルームに住むことは法律で禁止されれているためできません。

この記事はトランクルームに住むことはできない理由について法的根拠を提示するとともに、どういった人が住みたいと考えるのか実例を交えて解説し、最後にトランクルームの新たな使われ方が求められつつある現状と背景についても紹介します。

トランクルームに住むことはできるか?

トランクルームに住めるかどうかということが議論されることがありますが、これについては違法行為であると断言できます。トランクルームは人が寝泊まりしたり生活するために提供される空間ではありません。

なんとなく住めるようなイメージを持ってしまう人が一定数いるようですが、トランクルームは倉庫業で規定された範囲の用途以外で使用できないという制約がある他、人が寝泊まりするための宿を提供する法律として作られた旅館業の観点からも違法行為に該当すると考えられます。

以下、法律的な側面と設備の側面からトランクルームで寝泊まりしてはいけない理由について詳しく解説します。また、実際に住んでいる人がいたという事例についても少し触れておきます。

法律的な面から考えるとNG

  1. 倉庫業法
    • 倉庫業法第2条では、トランクルーム物品の保管のために使用するものであることが規定されています。住居として使用してはいけないとの文言はありませんが、逆説的に否定していると理解できます。

この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。
出典:倉庫業法 第2条

  1.  旅館業法
    • 旅館業法では、旅館とは「飲食を供し、又は宿泊を供し、その他これらに付随するサービスを提供する営業」を行う建物や施設を指し、旅館業を営むためには許可が必要とされています。トランクルームは宿泊を目的とする建物ではないだけでなく、その許可も得ていないので旅館業法の対象外だと理解できます。

第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。
出典:旅館業法 第3条

 

設備の面では生活だけなら可能かも?

トランクルーム事業者のなかには電源付きコンテナや施設の一角に共用トイレを備え付けたトランクルームを運営するものもあります。

電源やトイレがあれば小さなトランクルームの中でも炊飯器などの家電を使用することは現実的に可能だと想像できます。また、トイレがあるのなら用を足したい時に使用することも可能です。

ただし、堂々巡りになりますが、そもそもトランクルーム事業者が生活するための住居として使用することを禁止しているため、現実的に可能だとしても違法行為であることは間違いありません。

合法的な解決策~抜け道はある?

トランクルームに住むことができるのか否か法律的側面・設備の側面から考察しましたが、繰り返しになりますが、法律的には違法であることは明確です。また、トイレや水道、電源などの生活に不可欠な設備があれば可能なのではという意見についてですが、人によっては可能かもしれませんが法的に許されないというのが正解です。

つまり、なにか特別な手立てや抜け道的な方法を使ってトランクルームに住むことが法的に許されるわけではありません。

トランクルームがトランクルームである限り、そこに人が住むことはできません。事業者がトランクルームを改装して宿泊施設として運営しない限り、法的に人が住むことはできないのです。

週刊誌やネットのメディアで経済苦・就職苦に陥った方がトランクルームに避難して一時的に生活していた事実が報じられた事例もありますが、こんな言い方はしたくありませんがそれは本人が勝手に違法行為を行っていただけであって、トランクルームの事業者が許可していたわけでありません。

ル―ル違反をする利用者に対する事業者の対応

トランクルームを利用する際、利用開始前に必ず規約に同意して署名する必要があります。署名には業者が指定する用途以外の目的で使用してはいけない旨必ず明記されています。

ただし、必ずしも「住んではいけません」などという直接的な文言が記載されているわけではなく、あくまで荷物の出し入れ以外の目的で長時間滞在することがないよう記載されているのが普通です。

また、規約に違反した場合の罰則次項も必ず記載されており、その対応については業者次第です。強制退会させられる場合もあれば、荷物を処分されたりするケースも考えられます。

その他、屋内型のトランクルームはビルのワンフロアーを全てトランクルームとして運営していたりしますが、フロアに防犯カメラが設置されている他、提携先の警備会社が定期的に巡回するケースもあります。

不法に寝泊まりする利用者に警戒している事業者なら、該当者を見かけたらすぐに連絡してほしいと利用者に周知しているケースさえあります。

トランクルームに住みたいと考える人ってどんな人?

トランクルームに住みたいと考える人は大きく分けて2通りです。

  1. 趣味・趣向で住みたい人
  2. 経済苦で住居に困っている人

趣味趣向で検討している人の中には本気でやりたくて仕方がない人のほか、人がやらないことをやってみたいというゲテモノ食いのような趣向の人もいます。

問題なのは経済苦で家賃を払えず済む場所を探している人で、これは深刻な問題で全くあり笑えません。以下、それぞれのケースについて詳しく解説します。

趣味・趣向でトランクルームに住みたいと願う人

トランクルームに住んでみたいと考える人のなかには趣味や好奇心でできるかできないか試してみたいという人がいるのは事実です。

トランクルームのような閉鎖空間は一般的には狭くて息苦しく感じられるので、普通の人はそこで寝泊まりしたいとは考えません。ところが、多種多様な趣向の中には狭いところでコンパクトに生活してみたいと考えるユニークな人がいるのも確かです。

世のなかには自分の前向きな意思で何年間も車中生活をしている人もいますし、山にテントを張って半自給の生活をするのに喜びを感じる人もいます。

そう考えると、雨風さえ凌げれば寝起きするには困らないはずだという考えの持ち主がいても全く不思議ではないのです。

住居の確保や生活環境に困っている人

趣味や趣向でトランクルーム生活の可能性について考える人がいる一方で、経済的に困窮して避難的にトランクルームで寝起きしている人は存在しましたし、家庭環境の問題などが原因で逃避的にいっそトランクルームで静かに生活できないものかと考える人がいるのも事実です。

これは法律的に違法であるだけでなく、一国の問題としてそれほど困窮する人が社会的に排除されているという観点からも悲しいですし無視できない話です。

メディアで取り上げられたケースもあるので一部ネットで画像など見ることもできますが、これは当事者にとっては災難以外のなにものでもありません。

住むことはできないが部屋替わりに利用できるケース

トランクルームは法的に寝泊まりが許されないということについては再三説明しましたが、実はトランクルーム事業者のなかには従来の利用法とは異なった使い方を積極的に推奨するサービスを提供するケースもあります。それは次項で紹介する電源付きのコンテナや共有トイレ付の滞在型トランクルームです。

ちなみに、なんの設備もないトランクルームの内観は下記の通りで通気口が上下2カ所付いてるだけの部屋が多いで、見ての通りただの箱です。

関連記事:【滞在型トランクルーム】電源付き・トイレ付きで趣味部屋の代わりに!

電源付きトランクルーム

ハローストレージに代表されるバイクガレージやバイクコンテナを提供するトランクルーム事業者のなかには、コンテナの壁面に電源を設置して利用者が中で電気工具を利用できるよう意図的に計らっているものがあります。

バイク専用コンテナに電源が設置される理由はバイク好きが収納場所のコンテナでバイクのメンテナンスをする際、電動工具を利用しやすいよう配慮しているためですが、別に扇風機を使っても良いわけで100Vでよほどワット数の大きなものでなければ使用しても問題ないと思われます。

電源付き+共用トイレ付属のトランクルーム

三協フロンティアが運営するU-SPACEでは従来の荷物の収納だけに特化したトランクルームとは別に、私設の一角に共有トイレや共有作業スペース、電源付きトランクルームを備えたサービスをU-SPACE[+U]として提供しています。

施設内にトイレがあるトランクルームはかなり少ないですが、滞在型に限らず探せばあるのは確かです。

屋内型で電源付きトランクルームは用途がバイクコンテナの場合とは異なりますが、電気を使った工具を使用できるほかエアコンの設置も可能なので一定時間滞在して作業して過ごしてもらう目的の設計となっています。

もちろん、付加価値が高い分料金も通常のトランクルームより高くなりますが、部屋替わりに使えるという点で今後が注目されます。

部屋替わり・隠れ家として使いたい人とミニマリストの違い

トランクルームを部屋替わりに使うとか隠れ家として使うといった話が出ると、ミニマリストと同類の発想なのかと考えられることもありますが、1日の一定時間を自分の好きなことをしてトランクルームで過ごす人とミニマリストは異なります。

前者はワクワクしながら自分で作った秘密基地に籠って一人で満足する子供のような童心を思い起こさせるものがありますが、後者はただのパフォーマンス重視的な発想です。

どちらが良い悪いということはありませんが、トランクルームで独りで過ごせることに満足する人は自分の好きなことを自分独りで味わいたいという一種のこだわりが見受けられます。また、滞在型トランクルームを提供するようになった背景にもそういったニッチなニーズに応えようとする意図があったのではないかというのが筆者の個人的な見解です。

まとめ

以上、トランクルームに住むことができるのかという疑問に対して法的な側面・設備的な側面から考察するとともに、そもそも法律的な側面から違法行為であることを解説しました。

また、住むことはできないにしても趣味部屋や隠れ家として一時滞在する用途で利用できる例についても紹介しました。

不思議なことにトランクルームに住めるかどうかという議論は昔からずっとある話で、それは前述した通り趣味・趣向で挑戦してみたいという人の存在や、経済苦で仕方なく寝泊まりできる場所を探している人の存在と関係が深いことも述べましたが、特に趣味・趣向が理由でトランクルームを求める人に対しては業界が少しずつ動き出しているのは間違いありません。

一時滞在できる滞在型トランクルームのようなサービスとネットカフェや漫画喫茶のような存在が今後どのように続いていくのかは分かりませんが、社会に存在するニーズはある一定数を越えるとやがて潜在的な市場へ変貌します。

いつの日か、誰も考えもしなかったようなトランクルームの発展形のサービスが登場する日がくるかもしれません。

「不動産+レンタルスペース+なんらかの需要」の組み合わせで個人の趣味・趣向を充足できるスペース利用のサービスが発展することを期待します。

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